風俗トラブル法律相談室 > 風俗店と風俗嬢とのトラブル

「退職を申し出たが、辞めさせてくれない...」

「辞めるなら別の娘紹介してから」

「親・会社にばらすよ、と脅迫を受けている...」

「風俗店を辞めたいが、罰金や借金で辞めるに辞められない...」

■デリヘル嬢・キャバクラ嬢への退職時の嫌がらせ行為→退職トラブル

デリヘル、キャバクラ等、全ての風俗店・水商売店を営業するには女性従業員が存在しなければなりません。

そのため、風俗店によっては風俗嬢が退職することを伝えた場合、素直に認めずに拒否したり、「両親に風俗店で働いていることを知らせるぞ」などの嫌がらせなどを行ってきたりする風俗店も存在します。

素直に辞めさせてくれればいいのですが、風俗店によっては理由を探して難癖を付けてきて「退職させない」「給与を払わない」などの嫌がらせを行ってきます。

こうなってしまうと、個人で解決するのが困難になります。解決したと思っても二次被害に発展する可能性が高くなります。

やはりここは法律家が貴方の代理人として風俗店と和解書・示談書を交わすことにより本当の解決に至ります。

【通常の仕事の退職について】

退職とは、会社の役員ではない通常の従業員にとっては就いている仕事を辞めることを言います。

退職によって労働契約は終了になりますが、同じ労働契約の終了でも、会社側の都合から一方的な解約をされ退職となる「解雇」と、従業員側の自己都合の退職である、一般的に言われる「退職」とに大きく二つに分けられます。

一般的に言われる退職の場合には退職願の提出が必要になってきます。

退職願は、民法で退職の最低二週間前に提出するように規定されておりますが、退職までの機関を就業規則に定めることができ、通常は一ヶ月前に提出するように多くの企業の就業規則で定められているようです。

従業員が退職の意思を表示した場合、会社側は従業員が提出した退職願を拒むことはできませんが、退職を希望する従業員側も残務管理や業務の引き継ぎなどをしっかりと行い、退職日まではその会社の一員として勤め上げてから退職することが必要であると考えられています。

【現在多発している退職のトラブル】

厳しい雇用情勢が続く中、全国の労働者支援の窓口に意外な相談が増えています。「会社を辞めたくてもやめさせてくれない」というものです。

この「退職拒否」に関する相談がこの2年で3倍に急増しているそうです。そもそも憲法で職業選択の自由が定められている以上、退職は労働者に当然、認められる権利でその保護も非常に高いものです。

しかし、会社としてみれば、せっかく育てた社員を今後、働かせ続けようという魂胆がありますので、「やめたら研修などで投資した額や、営業で出た損失を損害賠償請求する」という脅しをかけるたり、会社側が失業保険の申請に必要な「離職票」を出さなかったり、様々な手法で退職を妨害している事実が存在します。

【デリヘル嬢・キャバクラ嬢の退職トラブルとは】

デリヘルなどの風俗店・キャバクラ・水商売を営業するにあたって、女性従業員は絶対に必要な存在です。言い換えれば、どの風俗店も女性従業員の人数には気を配っていて、女性従業員は多ければ多いほどいい、という考えは一致しています。

したがって、デリヘル・キャバクラ水商売店で女性従業員が退職する際、通常の退職に比べて退職するための難題をつきつけられたり、急に態度を変えたり、風俗店側が退職を妨害行為をしてくる事実が多いのが現状です。

具体的には下記のようなトラブルが考えられます。

  • 退職を申し出たが、店長やオーナーが認めてくれない。
  • 退職を申し出たら、罰金を請求された。
  • 退職を申し出たら、「給料を払わない!」と言われた。
  • 退職を申し出たら、「辞めるんだったら、風俗店(キャバクラ、水商売店)で勤めていることを家族や友人にバラすぞ!」と脅された。
  • 体調が悪いので退職を申し出たら、「とりあえず、あと○回出勤して欲しい」と言われ、その後は「体調不良のため無理」と伝えても取り合ってくれない。

このような場合、円満退職は不可能です。

仮に強引に辞めてしまった場合や故意に行かないで、そのまま辞めてしまおうとした場合は風俗店から実家への嫌がらせの連絡(この場合、正式に退職していないことを理由に風俗店は実家への連絡を正当化してきます)をされトラブルが大きくなる可能性もあります。すぐに、法律家に依頼をすべき事態です。

法律家が貴方の代理人として風俗店と和解書・示談書を交わすことにより本当の解決に至ります!


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司法書士

古城健一

東京司法書士会
登録番号
東京 第4931号
簡裁代理認定
第 801050号


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