風俗トラブル法律相談室 > デリヘルでの本番行為トラブル

デリヘルでの本番行為トラブル

【デリヘルでの本番行為トラブルとは】

デリヘルでの本番行為トラブルは、性行為サービス中に気持ちが良くなってデリヘル嬢の同意なしに本番行為に及んだり、デリヘル嬢の同意を得たにもかかわらず、本番行為後にデリヘル嬢がデリヘル店に被害を訴えて、デリヘル店側から強い口調で責め立てられた上、身分証明書をコピーされ、「罰金を払え!」と強い口調で責められることが一般的です。

このようなトラブルの内容は世間体としても非常に厳しい立場にさらされることもあり、他人に相談することもできずにデリヘル店側、デリヘル嬢側からの請求に対して言われるがまま「罰金」「損害賠償」を名目に金銭の支払いを余儀なくされます。

風俗トラブル質問事例集へ

【デリヘルでのデリヘル嬢の立場】

デリヘルを営業するにあたって、デリヘル嬢は絶対に必要な存在です。言い換えれば、どのデリヘル店もデリヘル嬢の人数には気を配っていて、デリヘル嬢は多ければ多いほどいい、という考えは一致しています。

したがって、デリヘル店はデリヘル嬢に「気持ちよく働いてもらいたい」という考えを持って営業をしています。

しかし、デリヘルでの本番行為のようなトラブルが起きることによって、デリヘル嬢がショックを受けて欠勤が多くなればそれだけでもデリヘル店にとって損失ですし、デリヘル嬢が辞めてしまった場合は計り知れない大損失が生じます。

デリヘルでの本番行為が起きた場合、デリヘル店に勤務している男性従業員が激しい口調で責め立ててくるのは、こういった事情が存在します。

【デリヘルでの本番行為トラブルの適用法令】

デリヘルでの本番行為は売春防止法第3条に違反します。これは、結果的に売春行為をしたことになってしまうからです。

この場合、罰せられるのは本番行為をした客である男性とデリヘル嬢の他に、デリヘル店側も風俗営業法違反として業務停止処分を受ける可能性があります。

デリヘル店側が強い口調で責め立てることにもそれだけの理由があるということです。

また、デリヘル嬢の同意がない本番行為の場合は強姦罪を構成する可能性もあります。

実際にデリヘルで本番行為トラブルが起きた場合、デリヘル店側から「罰金を支払わなければ、警察に訴えるぞ!」と強い口調で責められた場合、少なくとも、デリヘル店側(正確にはデリヘル嬢ですが)には本番行為をした男性を訴える大義名分がありますので、この行為は正当であると言わざるを得ません。

この時点では悪いのは一方的に本番行為を強要した男性側にあります(ただし、デリヘル嬢の同意があった場合は美人局の可能性が高いので被害者になります)。

【デリヘルでの本番行為トラブルが起こった場合の示談・和解・合意】

デリヘルでの本番行為トラブルに対してデリヘル店の請求通り「罰金」を支払った場合、これで安心かと思いきや、そう簡単には終わりません。

デリヘル嬢の同意がない場合、デリヘル嬢の身内や彼氏と称する人物が後日「お前のせいで彼女は今でも病院に通院している!誠意を見せろ!」と文句を言ってくる可能性はあります。

なお、デリヘルでのトラブルに限らず、プロの恐喝屋は弁護士や認定司法書士と違って自身に代理権がないことは承知しているので、「損害賠償としてお金を○万円支払え!」とは言ってきません。一般的に「誠意をみせろ!」という言動を用います。

デリヘルでの本番行為トラブルは、デリヘル店やデリヘル嬢にとっては、恐喝・脅迫のネタになることは言うまでもありません。ここぞとばかりに強い口調で脅されることになります。

前述した通り、デリヘル店にとっては禁止行為に該当し、法律的には違法行為に該当し、社会的制裁が強く、他人に知られたくない行為のために、さらに強い口調で脅される可能性があります。

しかも、男性が禁止行為を行っているため、デリヘル店側もデリヘル嬢側も男性を脅迫する大義名分が存在します。

ただし、デリヘル店やデリヘル嬢にとっては恐喝でも脅迫でもなく、損害賠償請求にすぎない行為です。法律家が代理人として介入している場合なら、嫌がらせによる恐喝行為として逆告訴が可能な案件もあるかもしれませんが、法律家に代理人としての依頼をしていない場合、家族や職場に連絡されてもデリヘル店側から「電話しても繋がらないから掛けただけで嫌がらせのつもりは一切ない。」と言われてしまえば、デリヘル店やデリヘル嬢には一切の責任を問えません。

そして、示談金等のお金を支払ったあとも「本番行為を強要されたことでショックを受けたから、身体の調子が悪くなった。責任をとって欲しい!」といった請求(恐喝)が延々と続く可能性があり、前述の通り、デリヘル嬢の身内や彼氏と称する人物が登場して恐喝行為が延々と続きます。

デリヘルでの本番行為トラブルは、デリヘル店又はデリヘル嬢の彼氏、身内を称する悪徳な人物等に個人情報と弱みを握られているという意味からも「人生の危機」と言っても過言ではありません。

必ず法律家によって、法に沿った和解をすることにより、万全の対策と今後の安全を図ることをお勧めします。


誰にも相談できず、一人でお悩みの方、ぜひご相談ください!


お問い合わせは070−6467−9717 メールでもご相談いただけます

風俗トラブル知識一覧

司法書士信義法務事務所

JR立川駅南口徒歩5分
〒190-0022
東京都立川市錦町1−5−17
TEL.070-6467-9717
FAX.03-6893-0928


司法書士

古城健一

東京司法書士会
登録番号
東京 第4931号
簡裁代理認定
第 801050号


大きな地図で見る
法テラス