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恐喝・脅迫とは

【恐喝・脅迫とは】

《恐喝罪とは》

恐喝罪(きょうかつざい)とは、暴力や相手の公表できない弱みを握るなどして脅迫すること等で相手を畏怖(怯えさせ)させ、金銭その他の財物を脅し取ることを内容とする犯罪で、刑法第249条に規定されています。

恐喝罪の行為は、人を脅迫または暴行によって、反抗を抑圧し、お金等の財物を交付させることと定められています。

この時の脅迫または暴行によって、相手方の反抗を抑圧する程度に達しなくさせる行為を「恐喝」といいます

簡潔に説明すると、脅迫または暴行行為によって、心底怯えてしまって「とても怖い。お金を払って見逃してもらうしかない」と思った場合は恐喝罪が成立して、脅迫または暴行行為に怯えないで「なんだかうるさいこと言ってるなあ。どうしようかな。」と思っている場合は恐喝罪は成立しません。

《脅迫罪とは》

脅迫罪(きょうはくざい)とは、相手を畏怖(怯えさせ)させることにより成立する犯罪で、日本の法律では刑法第222条に定められている犯罪です。

罪状としては、恐喝罪の方が脅迫罪より重い罪に該当するため、恐喝罪が成立する場合は脅迫罪は成立しません。

脅迫罪においての脅迫は、人の生命、財産、身体、名誉、自由(通説によれば貞操や信念も含む)に対して害悪する告知を行うことです。

相手が恐怖心を感じるかどうかは問わないのが恐喝罪と異なります。恐喝罪では先述の通り、恐喝を受けた者に恐怖心を抱かせなければ成立しません。

脅迫の対象となる人物は、被害者本人(1項)か、「親族」(2項)に限られます。

具体的には、「お前の子供を殺す」と言われた場合は脅迫となりますが、「お前の恋人を殺す」と言われた場合は脅迫にはなりません。

作成者の個人的見解として、男性がチンピラや不良に「お前の恋人を〜してやる」と脅された場合は脅迫罪に該当すると思うのですが、この場合、脅迫罪は成立しません。

【デリヘル・キャバクラ等とトラブルを起こした際の恐喝・脅迫の事例】

一般人と風俗店、水商売業とのトラブルは主にデリヘルを利用した際の本番行為・盗撮行為や、デリヘル・キャバクラ・水商売業に従事する女性従業員への嫌がらせ行為等によって、風俗店従業員から責められるトラブルが多いと思われます。

この場合、かなりきつい口調で責め立てられると思います。例としてデリヘルの本番行為をして責められる場合は「本番は禁止であるのは知ってんだろ!罰金として○万円支払え!」「本番行為をしたんだから、損害賠償として○万円支払え!」という言葉で請求を受けます。

この言動によって恐喝罪、脅迫罪が成立するか?ということですが、この場合、請求される男性に違法行為や風俗店側が定める禁止行為をしている事実が存在する場合、この程度の言動では恐喝罪、脅迫罪は成立しません。

デリヘルで本番行為が禁止されているのはある意味当然で、ルール違反をした人に店舗が責めたてるのは当然といえるからです。

ただし、「罰金として○万円支払え!払わなかったらこのこと(トラブルの内容、この場合はデリヘルで本番行為をしたこと)をお前の実家や職場にバラしてやる!」という言動は相手の弱みをついて金銭等の財産を請求しているので恐喝罪、脅迫罪が成立します。

しかし、次の場合はいずれも恐喝罪、脅迫罪が成立しません。

  • 「罰金として○万円支払え!払わなかったらこのこと(トラブルの内容)を裁判所に訴えてやる!」
  • 「罰金として○万円支払え!払わなかったらこのこと(トラブルの内容)を警察に訴えてやる!」

裁判所も警察もいずれも公的機関であり、風俗店としてはデリヘルの本番行為などの違法行為で、女性従業員が被害を負った場合、当然ながら、公的機関に訴える権利が存在します。

【デリヘル・キャバクラ等とトラブルを起こした際の恐喝・脅迫】

上記事例でも説明しましたが、デリヘル、キャバクラ、水商売業でトラブルを起こした場合、店舗や女性従業員から責め立てられるのは当然のなりゆきです。

そして、通常は金銭の請求に結びつきますが、その言動がどのような法律構成するかは一般人にとって判断するのは難しいところです。

一度お金を支払ってしまった場合は、その後も「デリヘルに勤務していた時、本番行為を強要されたことでショックを受けたから、身体の調子が悪くなった。責任をとって欲しい!」といった請求(恐喝)が延々と続く可能性があり、風俗店従業員、女性の身内や彼氏と称する人物が登場して恐喝行為が延々と続きます。

デリヘル、キャバクラ、水商売業等風俗店でのトラブルは、風俗店又は風俗店勤務女性の彼氏、身内を称する悪徳な人物等に個人情報と弱みを握られているという意味からも恐喝、脅迫を受け続ける可能性が高いと言わざるを得ませんし、個人での解決は極めて困難で、個人情報を知られてしまった場合は危険な状況です。

必ず法律家によって、法に沿った和解・示談をすることにより、万全の対策と今後の安全を図ることをお勧めします。


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古城健一

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第 801050号


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