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風俗店と美人局(つつもたせ)トラブルについて

【美人局(つつもたせ)とは】

美人局(つつもたせ)とは夫婦が打ち合わせをし、妻が別の男性と性的関係を持ったり持ちそうにする関係を作らせ、その後、すぐに夫が駆けつけ、言いがかりをつけ、法外な金銭を脅し取る行為をいいます。

被害男性は現場を抑えられた上、「警察に行くぞ!」等と凄まれた場合、言われるがままに金銭を支払ってしまいます。また、妻でなく、他の女性で同等行為に至った場合でも類推されます。

典型的な例として、出会い系サイトやツーショットダイヤルなどで知り合った女性に部屋に誘われ衣服を脱ぎ、いざ性行為などを行おうとしたときに女性の仲間の男が登場して「おれの女に何をする」というパターンがあります。

これらに類される行為で典型的なものとして、男性が女と会う約束をして実際に行ってみると、屈強な男に囲まれ金品を巻き上げられるという手法もあります。

また呼び出されてラブホテルに入っていく所を写真に撮られ、後日、家族や会社に暴露すると脅迫してくるケースもあります。

注意する事項として、相手方の女性が18歳未満だったりすると、被害者の男性も青少年保護育成条例違反や児童福祉法違反などの売春の罪に問われる危険があります。

その場合、弱みをついて、加害者の男性(女性の兄と名乗ることが多いです)は
「こんなことはお前(加害者の女性)によくない。二人共警察に行って罪に服されれば、二度とこんな馬鹿なことはしないだろう」と、いかにも正義感を振りかざした言葉を吐きかけてきます。

被害者男性は警察沙汰にされてしまうと大変なので、加害者男性に「お金を支払うので警察はご容赦ください」とお願いします。加害者男性はめいっぱい釣り上げた金額を払わせます。

もちろん、被害者男性が恐喝として警察に被害届や告訴状が出せないことを百も承知の行為で、被害者男性としては泣き寝入りになりやすいのが現状です。

また、実際に強盗殺人事件に発展したり、脅し取った金が暴力団の資金源になっているケースもありますので、十分に注意が必要です。

【美人局(つつもたせ)の法律へのあてはめ】

美人局自体は加害者男性と女性に刑法第249条の恐喝罪が適用されます。

ただし、立証がかなり難しく、警察も男女間のトラブルを理由になかなか被害届を受け取ってくれません。

その代わり、前述で加害者の女性が18歳未満の場合、被害者の男性も青少年保護育成条例違反や児童福祉法違反などの売春の罪に問われる可能性があることを説明しましたが、この18歳未満の女性に対する売春の罪に関しては、警察も比較的被害届を受け取りやすい傾向にあります。

この場合、仮に加害者男性と女性の恐喝罪を立証できたとしても売春の罪が消えるわけではありませんので、18歳未満の女性との性行為の場合、被害者男性としては注意が必要です。

【デリヘル嬢・キャバクラ嬢との美人局トラブル】

デリヘル嬢女性・キャバクラ嬢との美人局によるトラブルはいくつかのパターンが考えられます。

  • @デリヘル嬢が本番行為で誘惑をしてデリヘル店と一緒に請求してくるケース
  • Aデリヘル嬢が本番行為で誘惑をして自身の彼氏と一緒に請求してくるケース
  • Bデリヘル嬢が店外で本番行為で誘惑をして自身の彼氏と一緒に請求してくるケース
  • Cキャバクラ嬢が店舗が禁止する店外デートを誘ってきて店舗と一緒に請求してくるケース

まだ、いくつかのケースが考えられますが、特にデリヘルを利用して本番行為をした場合は、仮にデリヘル嬢の同意があった場合でも売春防止法違反に該当しますので、被害者男性も罪に問われる可能性があります。くれぐれも甘い言葉には気をつけて対応しましょう。

誘惑されたにもかかわらず、即、デリヘル店従業員が押しかけてきた場合や、デリヘル嬢の知り合いの男性が登場するタイミングがあまりにも早い場合は、美人局と考えて間違いないでしょう。

そのような場合、個人で対応してしまうと相手方の思うがままで、今後も請求が続く可能性があります。早急に法律家に依頼をすべき事態です。


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