風俗トラブル法律相談室 > 風俗店での盗撮トラブル

盗撮について

【盗撮とは】

盗撮(とうさつ)とは、俗に隠し撮りとも言われ、被写体、または対象物の管理者に了解を得ずにひそかに撮影を行うことをいいます。

盗撮といえば一般的に想像するのは女性のスカートの中身等のいわゆる性的に興奮する画像を相手方女性の承諾なく撮影することが連想されます。

この場合、迷惑防止条例、軽犯罪法に違反する行為であることはもちろんですが、社会的制裁が非常に厳しいと思います。売れっ子芸能人が盗撮行為をした結果、どのような結果になったかはご存知の通りです。

性的画像を盗撮する行為は痴漢と同じく、発覚した場合はもちろんですが、疑われた場合も、それだけで社会的信用を損なう可能性が非常に高いので、日頃から疑われることのないことを意識して、十分に注意しておきたいところです。

【風俗店での盗撮トラブルと風俗店、風俗嬢による恐喝行為・脅迫行為】

風俗嬢による性的サービスを受けている際に、携帯電話やデジカメで性的サービス行為を盗撮していることが発覚し、風俗店とトラブルになることが代表例です。

盗撮行為を罰する法律としては、迷惑防止条例や軽犯罪法等が考えられます。両罪とも罰則自体は軽い内容ですが、前述した通り、社会的制裁による損害は計り知れないものがあります。

風俗店側の規約でも盗撮は当然、禁止行為です。

盗撮者は法律的にも禁止行為を犯したわけですから、盗撮行為が発覚すれば、風俗店や風俗嬢にとっては、恐喝・脅迫のネタになることは言うまでもありません。ここぞとばかりに強い口調で脅されることになります。

盗撮行為が発覚すると、すぐに身分証明書を取り上げられ、コピーされ、「罰金を払わなければ家族、職場へ訴える。」という内容で脅されます。

デリヘルの本番行為トラブルの場合もデリヘル店側の態度は強硬ですが、盗撮行為は映像・画像という証拠が存在する上に、「盗撮行為」という社会的制裁が強く、他人に知られたくない行為のために、デリヘルの本番行為トラブルよりさらに強い口調で脅される可能性があります。

しかも、撮影者が禁止行為を行っているため、風俗店側も風俗嬢も撮影者を責める大義名分が存在します。

ただし、風俗店や風俗嬢にとっては恐喝でも脅迫でもなく、損害賠償請求にすぎない行為です。

法律家が代理人として介入している場合なら、嫌がらせによる恐喝行為として逆告訴が可能な案件もあるかもしれませんが、法律家に代理人としての依頼をしていない場合、家族や職場に連絡されても風俗店側から「電話しても繋がらないから掛けただけで嫌がらせのつもりは一切ない。」と言われてしまえば、風俗店や風俗嬢には一切の責任を問えません。

そして、請求された示談金等のお金を支払ったあとも「盗撮されたことでショックを受けたから、身体の調子が悪くなった。責任をとって欲しい!」といった請求(恐喝)が延々と続く可能性があり、被害が総額何百万円になった案件もあります。

盗撮行為が発覚することは、風俗店又は風俗嬢とその彼氏、風俗嬢の身内を称する悪徳な人物等に個人情報と弱みを握られているという意味からも「人生の危機」と言っても過言ではありません。

必ず法律家によって、法に沿った和解・合意をすることにより、万全の対策と今後の安全を図ることをお勧めします。


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